福壽霊園資料・管理規程

福寿霊園分譲 資料

分譲(永代使用)につきましては、下記要項お読みの上お申込み願います。

分  譲  要  項

1、分譲総区画数   140区画

2、一区画平均坪数  1.5坪 (カロ−ト)付き完全完成区画

3、一区画(1.5坪)  永代使用料60万円
            
4、応募資格     新入檀者及び檀徒
※新入檀者は入檀志納金として10万円が必要。
※無宗派区画分は資格不問

5、分譲区画の制限  区画の使用は1戸に対して1区画のみ。

6、霊園管理費    管理費 年間3,000円
(管理費は、駐車場の借用料、使用区画外の清掃費に当てます。
5年滞納すると使用権の放棄とみなします。)








齢松山福壽院福寿霊園(墓地)管理規約

第1条 (所在地及び名称)
    長野県茅野市ちの字三五郎西平5801−1に所在する
    宗教法人福壽院の墓地を福寿霊園(以下霊園と言う)
    と称する。
第2条 (目 的)
    この霊園は福壽院檀徒(一部無宗派使用を除く)の
    墳墓として使用する
第3条 (檀 徒)
    前条に言う檀徒とは、曹洞宗の教旨を遵守し、
    毎年の福壽院護持会会費の納入と、檀徒としての
    責務を負える者を言う。
第4条 (管 理)
    この霊園は福壽院護持会が管理する。
    原則として、使用区画内の災害・事故等が生じた場合は、
    使用者において管理復旧する。
第5条(使用の開始)
    この霊園を新たに使用する者は、
    福壽院代表役員(住職)の許可を得て、
    決められた永代使用料と管理費を
    納入しなければならない。
第6条(権利の相続)
    この霊園の使用権は、その家の祭祀を
    相続する者以外(管理者に許可なく)
    他人に譲渡売買する事はできない。
    (居住地変更の場合は要通知)
第7条(使用権の放棄)
    福壽院の檀徒として使用許可を得た者で、
    離檀若しくは5ヵ年以上理由なく護持会費、
    霊園管理費を納入せず、何等の意思表示もない者は、
    この霊園の使用権を放棄したものとみなし、
    護持会が没収管理し、永代使用料は返却しない。
    (無宗派使用は管理費のみを適用)
第8条(使用範囲)
    この霊園は一戸に付き一区画のみの使用とする。
第9条(造立物の制限)
    この霊園に建立する石塔の高さは、
    使用地の地表より1.7m以内とする。
    また、樹木及び草花等を植えてはならない。
第10条(発 効)
    本規則は平成4年8月1日より施行し、即日発効される。
補 則
1.永代使用料は、護持会役員会において決定する。
2.墓地清掃は、年2回管理者が使用許可地以外を清掃する。
   使用者に於いては、年3回程度は清掃を行い
   ゴミ等は霊園焼却炉にて責任を持って焼却し、
   危険物及び墓参の折の供物は持ち帰る。